賃貸借契約で未成年の学生が契約者となる場合の同意書は原則両親ともに必要
民法改正で成人年齢が引き下げられる
現在、国会で議論されている民法改正で、成人年齢が18歳に引き下げられる方針があります。
選挙においては、先日の参議院議員選挙からすでに18歳・19歳も有権者として投票をしていました。
|未成年の賃貸借契約には親権者同意書が必要
今の民法は成人年齢が20歳とされていて、未成年者が行う法律行為は親権者などの法定代理人の同意を得なければならず、同意を得ずに行った法律行為は取り消すことができるとされています。
地方から東京の大学へ入学して、賃貸物件を借りる場合、学生本人が契約者となることもあるかと思います。
大学入学時点では未成年であることが多いので、当社では親権者同意書を親御さんに差し入れてもらっていますが、民法改正後は、契約時点で18歳になっていれば、親権者同意書は必要ないということになります。
ただ、地方から上京される学生さんは、親御さんと一緒にお部屋探しをすることが多いのではなでしょうか。
ですので、現実問題として民法の規定にあるような、後から取消権を行使される事例はほとんど無いかと思います。
それでも、例え駐車場の契約であっても、当社では契約者が未成年の場合、しっかりとご両親から署名押印をいただいております。
|親権者同意書はご両親の署名押印
親権者同意書のポイントは、「ご両親」からいただくことです。
ご両親が離婚等していない場合、共同親権とされています。
ですので、同意書に母親もしくは父親の一方のみしか署名捺印をしていない場合、もう一方の親権者から取消権を行使される恐れがあります。
また、同時に、未成年者からの申込みを受け付ける際に、ご両親の意向をしっかり聞き取りすることも必要です。
「父親(母親)はひとり暮らしに賛成しているけど、一方の親が反対している」という話を少しでも聞いた場合は、なおのこと注意が必要です。
父親・母親いずれか一方が連帯保証人になったり、家賃を支払うなど、その契約を追認するような行為をしても、やはり、親権の共同行使の関係上、ご両親お二人から同意書をもらっておくほうが良いと思います。
|結婚をしている場合は20歳未満でも成年
現在でも20歳になっていない状態で有効に契約が成立する場合があります。
それは、20歳未満の婚姻です。これを「成年擬制」といい、民法上成年とみなされます。
近年は晩婚化が進み、若い夫婦も減ってきている印象がありますが、当社管理物件でも1~2組おります。
ただし、成年擬制は婚約ではダメなので、しっかりと婚姻関係があるかどうかの確認が必要です。
by 大丸商事 長谷川浩一
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