滞納家賃の分割払いは書面が必須
家賃の滞納が発生すると貸主・借主双方にとって経済的負担だけでなく、精神的な負担も増えます。
そこで意を決して話し合いをして滞納解消へ進もうとするとき、お互いの合意内容を文書にすることは重要です。
口約束だけでは心許ない
滞納家賃の分割払いで貸主・借主双方が合意できたら、必ず合意文書を作成しましょう。
分割払い期間や金額の合意までに相当な労力や精神力を使っていて、早く話を終わりにしたい気持ちもあるかと思います。
でも、「じゃ、今後はそういうことで」となった瞬間に、「まとまった話を覚書にしてお互いに署名しましょう」と言うか、そのまま話を終えてしまうかで労力をかけた話し合いに実効性が伴うかの分かれ道になることが多いです。
滞納者からは「信用できないのか!?」と言われるかもしれませんが、ここは[お互いのため]と割り切るほかありません。
なぜならば、貸主の立場からは「そんな約束をした覚えはない!」と借主から言われる危険性。
借主の立場からは「一括で払え!でなければ契約解除だ!」と貸主から催促を受ける危険性があるからです。
(強制的な明け渡しには法的手続きが必要ですが、解除通知をされることは十分に考えられます。)
これが、口約束の怖いところです。
第三者の立会いがあったとしても、水掛け論になればまた最初からやり直しどころか、心情的にはマイナスからの再スタートなります。
合意書に必要な項目
ではどのような文書にすると良いのでしょうか。
まず、紙の大きさはA版サイズ(A4でもA3でも構いません)の横書きが主流です。
内容は誰と誰が合意したのか、そして合意した日付です。
日付は必ず「○年○月○日」とします。年は西暦でも和暦でも特定ができれば構いません。
そして注意しなければならないのは「吉日」としないで、しっかりとその日を記入することです。
その他には「支払い総額」「分割金額」「支払期日」が必須です。
また、合意内容が守られなかったときの取り扱い(例:遅延損害金など)も記載するとより実効性が高まるでしょう。
なお、全てを文章にする必要はなく、支払い予定表のような表組みを文書内に配置しても良いかと思います。
この合意書は万一のとき証拠書類となるものですので、明瞭に誰が見ても理解できるようにすることがポイントです。
そして最後は必ず署名捺印を忘れないようにします。
by 大丸商事 長谷川
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