2016年12月17日
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上水道管からの水漏れは敷地内でも費用が掛からない場合がある
建物敷地際で上水道管から地面に水がにじみ出ていた
とある物件の周辺住民の方から連絡がありました。
内容は、「前回、雨が降ってから数日経つのに、いつまでも敷地際の道路に水たまりがある。そばの敷地内の排水枡が溢れてるんじゃないの?」というものでした。
結果は「上水道管の損傷による水漏れ」でした。
そして、損傷部位によって費用の負担者が変わります。
|連絡受けた当初は汚水の溢れを想像した
さっそく現場に行くと、確かに水たまりがありました。
しかし、水たまりの水は濁りもなく、臭いも無かったので、「排水ではないな」と当たりをつけましたが、念のため排水枡の蓋を開けて確認。
やはり、詰まっているどころが、キレイそのものでした。
そこで、今度は上水道を疑い、水道局へ連絡・調査依頼を行いました。
1時間ほどで担当者が現場に到着し、確認してもらったところ、水道メーターよりも、本管側で水漏れしていることがわかりました。
その後、水道局側で工事業者を手配し、工事開始。
1時間半ほどで工事完了しました。
工事時間中、弊社管理物件は断水となりましたが、これまであった水たまりはすっかり乾いていました。
|敷地内であっても損傷部位によって費用負担者が変わる
今回はギリギリ敷地外の水道管の損傷による水漏れでした。
これが、水道メーターから先の水道管で漏水が発生していた場合、建物所有者が費用負担をして修理することになります。
敷地内であっても、水が溢れている場合は、水道局へ連絡すると一応の調査をしてくれます。
さらに、敷地内でも、水道メーターよりも本管側の場合は、水道局の方で修理・工事を行ってくれます。
近所の道路でいつも水たまりになっていたり、湿っているなどの場合には水道局へ連絡すると、水道管の損傷の有無がわかります。
仮に、水道管の損傷だった場合は、修理することで大切な水資源が無駄になることを防止できますね。
by 大丸商事 長谷川浩一
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