すんなりいかない境界確認
境界確認書の取り交わしはできるのか
昨日、売却でお手伝いをさせていただいている土地の、確定測量に伴う境界確認の立会に行きました。
前面道路は私道なので、私道の各所有者と境界の確認をしなければなりません。
この物件の近所は皆さん良好なお付き合いができているので、すんなりとできました。
次に、隣接地の所有者との境界の確認を行いましたが、こちらも「1名を除き」確認をして頂き、和やかな雰囲気の中で確認が完了しました。
|地籍調査(国土調査)完了地域の確定測量
当物件のある地域は約17年前に地籍調査が行われ、基本的には境界は確定しています。
それでも確定測量をしているには理由があります。
それは、土地の購入者が「建売業者」だからです。
建売業者は建物を建築し、消費者に販売します。そのときに土地境界について後々トラブルになる事が無いようにしたいのです。
ですから、役所が行う地籍調査において各所有者が境界を確認し、図面等のの閲覧期間を経て成果が出ている場所についても、隣接した土地所有者との境界確認書の取り交わしを求めてきます。
|三点境の境界ポイントで意見の異なる隣地所有者
今回行った境界立会で1名参加されなかった隣地所有者がいます。
その方は、現状の境界に不満を持ち、境界確認そのものに嫌悪感を持っています。
理由は、約17年前に行った地籍調査の結果に不満があるから、だそうです。
地籍調査によって、その方の土地面積が1平米ほど減少したそうです。
「当時の測量方法が不満。だから、今回の境界確認書に押印はできない」
との言い分です。
今回の測量は地籍調査の成果に基づいた確定測量となるため、地籍調査に不満があるので嫌だという感情は理解できます。
しかし、当時の地籍調査の成果と、現状の境界石等にズレはなく、当時の地籍調査もこの境界石等を基に行われました。
さらに言えば、不満なのになぜ閲覧期間中に申し出なかったのか、という疑問も残ります。
|譲歩したくても簡単に譲歩できない
今回、土地を購入していただいた建売業者さんは、境界に関して譲歩しても良いと言ってくれています。
「それじゃ、隣地所有者の意見どうりにしてやりましょう」
と言うほど事は簡単ではありません。
と言うのは前のサブタイトル通り、三点境なので、本土地の所有者と隣地所有者とだけで決められません。
別な隣地所有者が絡んでくるからです。
しかも、コトをさらに複雑にしているのは、別な隣地所有者も別な建売業者に売却をして、不動産取引が進行中だからです。
つまり、三点境に絡んでくる当事者は現在の各所有者の3名だけではなく、それぞれの土地の購入者である建売業者が2社絡んできて、合計の当事者は5名になります。
さらに、そこに仲介をしている不動産業者まで絡んでくるのですから、この先どうなるものやら。
なんとか丸く収まってくれることを願います。
by 大丸商事 長谷川浩一
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