雨漏りの修繕費用は誰が負担する?
雨漏りの修繕は家主さん負担ですが・・・
雨漏りに限らず、入居時に備え付けてあった設備の修繕は原則、家主さんの負担になります。
しかし、賃貸借契約には善管注意義務が借主さんに課せられている場合が多く、状況によっては全て家主さん負担にならないこともあります。
|それでも雨漏りの原因は建物にあり
雨漏りの原因となっている箇所を修繕し、お部屋内に水が出ないようにすることは家主さん負担で行わなければなりません。
なぜならば、家主さんは、借り主に対し「使用・収益をさせる義務」を負っているからです。
ですので、使用収益に影響する事象は取り除く必要があるのです。
このことは、給排水の劣化等による水漏れや、エアコンからの水漏れも同様ですし、給湯器の故障によりお湯が出なくなった場合も同じ考え方になります。
|借主さんには善管注意義務がある
善管注意義務とは「善良なる管理者としての注意義務」を略した言い方です。
細かい法理論は専門の先生にお任せしますが、賃貸借の実務上は「所有者と同等の注意を持って使用収益をする義務」と理解されていると思います。
つまりは、「借りている立場でも所有者と同じように気を使ってください」ということになります。
通常、所有者であれば、雨漏りしていたらすぐに直すと思います。しかし、賃貸で貸し出している状況では、お部屋が雨漏りしているかどうか家主さんはわかりません。
ですので、お部屋や設備に異常があった場合には、躊躇せず借主さんは家主さんに報告するべきなのです。
これは、報告「したほうがよい」ではなく善管注意「義務」ですので、「するべき」と書かせて頂きました。
では、お部屋や設備に不具合があるにも関わらず放置していたらどのようになるのでしょうか。
|善管注意義務違反による設備の毀損は借主さん負担
報告するべきなのにも関わらず、不具合を放置し、損害が拡大した場合には、拡大した損害分は借主さんが負担する可能性が高くなります。
なぜならば、気がついた時点で不具合の報告を家主さんにしていれば、少額の補修費で済んだものを、放置したことにより、多額の修繕費が掛かることは、家主さんにとって意外な結果をもたらします。
つまり、借主さんが所有者と同程度の取扱いをしなかったことによって、多大な損害を家主さんが被ることになります。
これは、家主さんにとって予測不可能な事態です。
通常、家主さんは何かあれば借主さんが報告してくれると考え、賃貸しています。ところがその期待が裏切られる結果になる。家主さんにとって意外な結果になるのです。
ですから、拡大した損害は借主さん負担になるのです。
例えば、「雨漏りを放置したことにより、床や壁が腐食した」や「ドアなどの建具のガタツキを放置したことにより、突然ドアが外れ床や壁が傷ついた」などが挙げられます。
|迷う必要はありません
借主さんで設置した設備(照明器具やガスコンロなど)は、家主さんに修繕依頼をすることはできませんが、気になることがあれば、家主さんや管理会社に相談してみて下さい。
きっと力になってくれると思いますよ。
by 大丸商事 長谷川浩一
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