大丸商事有限会社
2016年07月16日
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それでも買いますか?
不動産売買取引において、契約時に手付金の授受を行うことは一般的かと思います。
しかし、手付金の授受を伴わない不動産売買取引が行われていることも、事実です。
手付は「証約手付」「解約手付」「違約手付」の3種類に分けられますが、特段の
定めがない限り、不動産取引においては、「解約手付」として推定がなされます。
この解約手付は「手付解除権」という民法577条に定められた権利を得るためのも
のでもあります。
手付金を支払わないで契約すると、この手付解除権が認められず、何らかのトラブ
ル契約を解除すると、違約金が請求される可能性があります。
違約金は売買代金の20%相当額とされている事例が多くあります。5000万円の物件
なら1000万円の請求が来る可能性があるということです。
この他にも、もし、宅建業者(の担当者)が「手付金の一部だけ支払ってもらえれ
ば契約できます」だとか、「後払いでいいですから、先に契約しましょう」などの
誘引行為を行っているようであれば、宅建業法第47条第三号の規定違反となります。
その業者さんとトラブルなく、取引を終えることができればいいのですが、このよ
うな誘引行為を受けて行った取引にトラブルが起こるケースが多くあります。
気をつけましょう。
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