2017年の支払調書からマイナンバーの記載がはじまります
個人番号(マイナンバー)の提供依頼に困惑するオーナー様
7月21日の記事でもご紹介した借主法人からの個人番号(マイナンバー)提供協力についてもう少しご説明を付加します。
法人が社宅として借りている賃貸住宅や、営業車の駐車場を借りている場合、オーナー様に支払った金額等を記載した「支払調書」という書類を毎年1月に税務署へ提出することになっています。
来年(平成29年)1月からは、その支払調書に個人番号(マイナンバー)又は法人番号を記載することとされました。
(公益社団法人日本賃貸住宅管理協会のホームページより)
そもそも個人番号(マイナンバー)制度は、法人が提出する支払調書とオーナー様の確定申告の内容が合致しているか効率的に照合することを目的としています。
要するに、個人を特定できる個人番号(マイナンバー)制度によって、納税の不備を発見しやすくして、確実な納税をしてもらおうという目的があります。
そして、法人企業が税務署に提出する支払調書に個人番号(マイナンバー)の記載が義務化されました。
そのため、各法人企業は各オーナー様の個人番号(マイナンバー)を回収しているのです。
しかし、ここでわかりにくい事態も起きています。
|借りている法人とは別の会社から提出用のお願いが来た
この場合、大きく2つの場合が考えられます。
1.借主法人が個人番号(マイナンバー)の回収を外部委託している
個人番号(マイナンバー)の回収・保管には厳格な安全措置が求められていて、そのための社員教育や設備投資にコストがかかります。
そのため、多くの個人番号(マイナンバー)を回収・保管・運用を行わなければならない法人は、外部委託をすることがあります。
そうすると、借主である法人からも個人番号(マイナンバー)の提供に関するお願いの書面が届くと思いますが、最終的には、外部委託した会社からの書面が届きます。
このことが提供しなければならないオーナー様を混乱させる原因にもなっていてます。
このような場合は、一度、管理を委託している管理会社に尋ねてみてください。
管理会社は事情を把握していることもあります。
2.借主法人が社宅代行会社を利用して借りている
借主法人は、社宅代行会社に賃貸借契約の取りまとめから退去時の敷金清算までを業務委託している場合があります。
この場合、毎月の家賃の振込名義人も社宅代行会社になっていることが多いです。
そうすると、個人番号(マイナンバー)の提供依頼の差出人もこの社宅代行会社の名前で来ることになります。
しかし、契約当初は借主法人から申込みが入って契約したはずですよね。
そこで、確認していただきたいのは賃貸借契約書です。社宅代行会社が代行業務を行っている場合、契約書の借主署名押印欄に当該社宅代行会社の会社名等が記名されていると思います。
その社宅代行会社と個人番号(マイナンバー)の提供依頼をしてきている会社が一致していれば、問題はありません。
上記の2つ以外の場合もあります。
それは、上記「1」と「2」のあわせ技です。
借主法人が社宅代行会社を利用していて、さらにその社宅代行会社が個人番号(マイナンバー)の回収・保管・運用を外部委託している場合もあります。
|はじめての個人番号(マイナンバー)の回収
どの法人企業にとっても、個人番号(マイナンバー)の回収業務は初めてのことであり、さらに情報は厳重な取扱いが求められています。
そして、中には戸惑っている企業もあることでしょう。
現在、オーナー様には個人番号(マイナンバー)を提供する義務はないものの、今後はさらに厳しく提供を求められる制度に変わっていく可能性もあるかもしれません。
by 大丸商事 長谷川浩一
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