大丸商事有限会社
2016年07月21日
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マイナンバー
マイナンバーに関してオーナー様から頂く質問
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」
いわゆる
「マイナンバー法」
が施行されました。
マイナンバーに対する考え方は様々だと思います。
その中でマイナンバーに関してオーナー様からよく頂く質問がありますのでご紹介いたします。
借主(法人契約)から
「マイナンバーを提供してほしい」
という書類が来ているが、提供しなければならないか?
結論から申し上げますと、
なるべく
「提供してください」
法人は税務署に提出する書類のなかに、「支払調書」というものがあります。
この支払調書で不動産関連のものは
1.「不動産の使用料等の支払調書」
2.「不動産等の譲受けの対価の支払調書」
3.「不動産等の売買又は貸付あっせん手数料の支払調書」
があります。
平成29年1月に提出するこれらの支払調書から、支払先のマイナンバーや
法人番号を 記載をしなければなりません。
でも、個人情報の漏洩などもあり、不安ですよね。
だから法律では、両罰規定があります。
マイナンバーを漏洩させた従業員はもとより、当該法人にも罰則規定を設けています。
ですから、なるべく借主法人には協力してあげて欲しいのです。
それでも、不安な場合は・・・、
マイナンバーを教えない。
というのも選択肢のひとつでしょう。
今のところ罰則規定はありません。
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