カップルの入居希望、契約はどうしたらいい?
一般的に婚姻前のカップルは婚姻関係のある夫婦とは違い、お互いの間に権利義務などの法的関係性はありません。
(事実婚などもありますが、ここでは法律婚を前提にします。)
カップル入居(同棲)は二人にとって新たな挑戦でもあり、希望でもあります。そして二人とも前向きな気持でいる間はお互いを許し合いながら進んで行くことができます。
しかし、賃貸借契約においては貸主も借主も注意したいところがあります。
契約形態を慎重に検討する
カップル入居(同棲)の場合、賃貸借契約は次の2つの方法があります。
契約者をカップルの一方のみにする
契約者をカップルのいずれか一人にする方法です。
入居審査や手続きが簡便になることが入居する側としてはメリットとなります。
この際、賃料の担保として「連帯保証人」「家賃保証会社」の2つが考えられます。
1.連帯保証人
連帯保証人になる人は
・同居人
・契約者の親族
の2パターンが考えられます。
2.家賃保証会社
家賃保証会社の場合は、保証会社の基準に従うことになります。
契約者をカップル両方にする(連名契約)
これは民法で言う「連帯債務」に該当する契約形態です。
内容としては、カップル両名が契約者となります。
賃料に関してはどちらに全額請求しても構いません。
この契約形態の場合も家賃の担保はカップルの一方のみが契約者となる場合と同じ「連帯保証人」か「家賃保証会社」です。
1.連帯保証人の場合
契約者それぞれに連帯保証人を立ててもらいます。
このことによって後述するトラブルが起きた際にも対応することができます。
2.家賃保証会社の場合
最近は連名契約の対応もしてくれる家賃保証会社もあります。
通常、初回契約時に契約毎の保証料が必要となります。
保証料は賃料の半分や、月毎に発生することが一般的です。
契約者が二人の場合、2つの契約があるので保証料も倍額掛かりそうですが、最近は連名契約に対応している保証会社もあり、1契約分の保証料で済みます。
カップル入居(同棲)は連名契約がオススメ
将来もずっと仲睦まじく入居してもらえるならそれに越したことはありません。
けれども月日が経つに連れて、別々に暮らすことを選択する場合もあるかと思います。
いわゆる同棲解消です。
このときに二人ともが引越す選択をするようであれば、家主様にとって通常の退去と何ら変わらないので問題ないと思います(空室になってしまいますが・・・)。
ところが、どちらか一方が住み続ける選択をすることも十分に考えられます。
その際の事例は次の通りです。
いずれか一方のみが契約者となっている場合
契約者本人が住み続けるのであれば全く問題ありません。
しかし、契約者本人は契約物件から引っ越したが「住み続けているのは同居人」となるケースもあります。
最悪の場合、気が付いたら住んでいるのは「同居人+同居人が連れてきた人」だった、というケースもあります(新たな同棲がスタートしている)。
契約者が引越しても、貸主に対しキチンと決められたとおりに解約・明渡し手続きをしていない以上、契約者に賃料支払い義務が発生しますが、契約者側の多くは、
「自分は解約・明渡しをしたかった。でも、同居人が住み続けたいと言った。だから同居人に払ってもらって欲しい。」
と言って支払おうとしないことが多いです。
同居人も
「契約者は自分ではない」
と賃料支払い義務を否定してきます。
どちらもよくある常套句です。
このような場合、連帯保証人も協力的でないことが多く、賃料の回収は困難を極めます。
連名契約(カップルのいずれもが契約者)の場合
こんなときに連名契約だったら住み続けている人も契約者本人ですから、正々堂々と賃料の請求が可能となります。
まとめ
簡単に考えてしまいがちなカップルの入居ですが、イザという時を考えながら契約形態を選択することも大切です。
最後にもう一つ有効であろうと思われる契約形態があります。
それは、
「定期借家契約」
です。
どの選択肢が一番良いかは、ケース・バイ・ケースですが、選択肢を持っておくということが大事だと思います。
by 大丸商事 長谷川
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