越境枝の伐採が完了しました
今年の5月に「困った、越境枝 ~接触できない~」で対応の方向性を決めあぐねていた隣地からの越境枝ですが、無事に越境状態の解消ができました。
結果的にはオーナー様に負担がかかる結果となってしまいましたが、入居者の財産である車を守る必要経費としてご理解頂いたと思います。
戸建ては維持管理が大変です
上の画像を見ていただくと分かるとおり、越境元は戸建住宅です。
戸建住宅のお庭の木はマメに剪定をしないと自分では手に負えなくなります。
新築時の背丈ほどの可愛らしい木、週末には家族と庭の手入れをしながら子供が傍らで遊んでる、なんて事を想像するは良いのですが・・・。
家の主が庭木の手入れが好きで、マメな人であればそれは現実のものとなるでしょう。
しかし、草むしりもほとんどしたことが無く、屋内型の生活を好む人だと庭の草木はあっという間に手がつけられなくなります。
戸建ての場合、マンションと違い敷地内にあるものは全て所有者で管理する必要があります。
屋内の掃除や修理はもちろんですが、敷地内の「掃き掃除」や「草むしり」「枝木の剪定」「たたき部分の水洗い」「建物外部のすす払いやクモの巣払い」など、しなければならないことは盛り沢山です。
推測ですが、手に負えなくなったのだと思います
5月の「困った、越境枝 ~接触できない~」にもある通り、電話はもちろんお手紙にもお返事は結局いただけませんでした。
ただ、今後のために書留や配達証明郵便でお手紙を送付すると、きちんと受け取りはしているようでしたので、内容は読んで頂いているものと考えました。
時間の経過とともに木は日々成長をしていきます。
そうこうしているうちにきっと手に負えないと思ったのでしょう。
確かに木の大きさや越境の程度を見ると、自分で伐採をするのは現実的ではありません。
お手紙に反応していただければ、「ついで切り」で安く抑えることができたのですが・・・前向きな反応はいただけませんでした。
結局は越境されている側で剪定を行いました
民法の原則に照らせば、越境枝は越境されている側が勝手に切ることはできません。
しかし、今回は越境されているオーナー様側で木の剪定を行いました。
これは、現場の状況やお手紙の配達状況、入居者の車への影響などを総合的に勘案した結果です。
準備として行ったことはたった1つだけでした。
それは、木の所有者(越境元)に「伐採の承諾書」へ署名押印をしてもうことです。
これまで、手紙を送っても「なしのつぶて」だったのですが、受け取っていることは配達証明郵便からわかっていましたので、「承諾書」と「返信用封筒」を同封したものを送りました。
送った承諾書の内容
送った承諾書は次のような内容でした。
・境界を超えて越境している枝に関し、民法233条第1項に関わらず、必要な範囲内で伐採することを承諾する
・伐採したことにより、竹木等に損害が生じても何らの賠償請求等を行わない
・伐採に関する業者の手配及び費用は伐採する側が負担する
そうしたらどうでしょう、今まで全く反応をしていただけなかったのに、すぐに署名押印された承諾書が返送されてきたではありませんか。
まぁ、色々とご事情がおありだったのだとは思いますが、お隣さんなのでもう少しコミュニケーションを取ってほしかったと思います。
本当にスッキリしました
画像のブロック塀がちょうど敷地境界線です。
上部の電線もこちら側の電線ですので、どれだけ越境していたかおわかりになるかと思います。
こちらは作業途中の画像です。
上部の枝は高所作業車を使って切りました。
切ったあとの量をみても、どれだけ越境していたかがわかります。
この作業は、マンション全体の剪定作業のひとつとして業者さんに行って頂いたので、単体で行うより価格を抑えることができました。
手に負えないのであれば、ちょっと相談いただければよかったのに残念です。
今のところ、オーナー様の越境元への印象は言わずもがなですが、お隣同士なので関係が良好になることに越したことはありません。
by 大丸商事 長谷川浩一
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